遺産・相続財産のご寄付について

遺産・相続財産のご寄附について

相続によるご寄附

当協会にご寄附いただいた相続財産(現預金)には、相続税が課税されません。
ご寄附の流れ

①相続開始
ご逝去により相続が開始されます

②相続開始から10か月以内
ご遺族の方が相続によって受け継いだ財産を、相続税の申告期限10か月以内に当協会へご寄附いただき申告されると相続税が課税されません。非課税の扱いを受けるには、当協会が発行する「領収書」と「公益法人証明書」を税申告書類に添付下さい。

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